企業結合規制処理手順 |
@事案分析 ※重要!公取委の企業結合審査フローチャート A適用条文確定(=行為主体・行為の認定) →規制対象か否かの判断 B市場の画定 →他の市場概念とほぼ同じ C競争制限効果の蓋然性の認定 →ここがメインになる Dその他(問題解消措置、実効性確保、事後的救済) →問題解消措置は特有 |
||||||||
条文 |
10条1項 会社の株式取得・所有※ (11条不要、12条削除) 13条1項 役員兼任 14条 会社以外の者による株式取得・所有 15条1項 合併※ 15条の2第1項 共同新設分割・吸収分割※ 15条の3第1項 共同株式移転※ 16条1項 事業譲受け等※ (17条→9条〜16条の脱法行為の禁止) ※印には事前届出義務あり(30日前) 上記各条文が定義規定、禁止規定を兼ねている。 |
||||||||
条文文言 |
第10条T 会社は、他の会社の株式を取得し、又は所有することにより、一定の取引分野における競争を実質的に制限することと 第13条T 会社の役員又は従業員(継続して会社の業務に従事する者であつて、役員以外の者をいう。以下この条において同 第14条 会社以外の者は、会社の株式を取得し、又は所有することにより一定の取引分野における競争を実質的に制限することと 第15条T 会社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、合併をしてはならない。 @ 当該合併によつて一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる場合 A 当該合併が不公正な取引方法によるものである場合 第15条の2T 会社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、共同新設分割(会社が他の会社と共同してする新設分割をい @ 当該共同新設分割又は当該吸収分割によつて一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる場合 A 当該共同新設分割又は当該吸収分割が不公正な取引方法によるものである場合 第15条の3T 会社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、共同株式移転(会社が他の会社と共同してする株式移転をい @ 当該共同株式移転によつて一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる場合 A 当該共同株式移転が不公正な取引方法によるものである場合 第16条 会社は、次に掲げる行為をすることにより、一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる場合には、当該 @ 他の会社の事業の全部又は重要部分の譲受け (※A〜D省略) |
||||||||
実効性確保手段 |
@排除措置命令(17条の2) ※課徴金納付命令制度なし A合併等の無効の訴え(18条) B刑事罰(91条、91条の2、95条の2等) |
||||||||
民事救済手段 |
不法行為に基づく損害賠償請求(民法709条) 法25条不可 |
||||||||
市場効果要件の「一定の取 |
@ 考慮要素1 →企業結合形態 @) 水平型 → 競争関係にある企業間の結合 例) JALとJAS A) 垂直型 → 取引段階を異にする企業間の結合 例) 原材料会社と製品会社 B) 混合型 → 水平でも垂直でもない企業結合 例) 洗剤製造と漂白剤製造 @ 考慮要素2 →取引の対象(商品,役務)の範囲、取引の地域(地理的範囲)、取引の段階、取引の相手 ※取引の地域 → 全国・地方 ※取引の段階 → 製造・卸売・小売、部品・製品 ※取引の相手方 → 大口需要者・小口需要者、業者・一般消費者 →あまり問題にならなさそうであれば、これらを考慮してさくっと認定してよい。 A 画定方法 一定の取引分野(市場)とは、供給者群と需要者群との間で競争が行われる場であるから、上記考慮要素をもと |
||||||||
市場効果要件「競争を実質 |
@意義 競争を実質的に制限することとなる → 市場支配力を形成、維持、強化する蓋然性 ※市場支配力は、主に、価格支配力 → 当該市場の価格を自由に設定できる力 A考慮要素 @)当事会社グループの単独行動による市場支配力の形成・維持・強化の蓋然性と A)当事会社グループと競争者の協調的行動による市場支配力の形成・維持・強化の蓋然性の両方の観点から |
||||||||
市場効果要件「競争を実質 |
※各々総合勘案し、いずれかが競争の実質的制限の蓋然性ありとされれば足りる。 |
||||||||
違法性阻却の有無 |
条文上「公共の利益に反して」の文言はないが、法1条に照らし、私的独占等と同様にあり。 ※企業結合による効率性の抗弁の例 →シナジー効果、価格引下・品質向上等の需要者の利益、またそれらの実現可能性 |
||||||||
問題解消措置の類型 (具体例) |
※適切な問題解消措置がなされると、排除措置命令がなくなるので実務上重要 <類型> @新規の独立した競争者を創出する措置 A既存の競争者が有効な牽制力を有することとなるよう強化する措置 B輸入・参入を促進する措置 C当事会社グループの行動に関する措置 <具体例> @Aの具体例 当事会社グループの事業部門の全部又は一部の譲渡、当事会社グループと結合関係にある会社の結合関係 需要が減少傾向にあるなどのために、当事会社グループの事業部門(例えば、製造販売・開発部門)の全部又 Bの具体例 輸入に必要な貯蔵設備や物流サービス部門等を当事会社グループが有している場合、それらを輸入業者等が 当事会社が有している特許権等について、競争者や新規参入者の求めに応じて適正な条件で特許権につい Cの具体例 商品の生産は共同出資会社において行うが、販売は出資会社がそれぞれ行うこととしている企業結合の場合、 |
||||||||
ハーフィンダール・ハーシュ |
市場における企業の競争状態を表す指標の1つで、当事会社の市場占有率(シェア)を各々2乗して合算したも 例) A社、B社が当事会社グループで、シェアがそれぞれ、15%、10%である場合 →HHIは15×15+10×10=325となる。 A社、B社が当事会社グループで、シェアがそれぞれ、35%、20%である場合 →HHIは35×35+20×20=1625となる。 |